
くらしのヒント箱
賃貸物件に長く住んでいると、エアコンの劣化や汚れが気になってくるものです。とくにエアコンクリーニングで10年以上の賃貸の場合、効きが悪くなったり、カビ臭さを感じたりと、日常生活に支障を感じているのではないでしょうか。
エアコンがカビだらけの賃貸なのに掃除してもらえない、エアコン交換してくれないといったトラブルに直面している人もいます。実際、賃貸住宅ではエアコンクリーニングを管理会社に依頼しても断られたという声が少なくありません。
だからといって勝手に業者を呼ぶと、費用負担や破損時の責任で問題になることもあります。さらに賃貸で8年など使用年数が中途半端な場合、清掃すべきか、交換対象か判断に迷うこともあるでしょう。
この記事では、長期間使われている賃貸エアコンに関するよくある疑問や注意点、トラブルを防ぐための対応策を整理して解説していきます。
管理会社とのやりとりや費用負担の考え方なども含めて、安心して対応できるための情報を網羅しています。
この記事で分かること
- 賃貸で10年以上使われたエアコンの清掃や交換の対応範囲
- 管理会社がクリーニングを断る理由とその対処法
- 自分でエアコンクリーニングをする際の注意点
- 使用年数に応じたエアコンの管理・相談方法
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エアコンクリーニングは10年以上の賃貸の場合どうすればいい?

くらしのヒント箱
- 賃貸でエアコン交換してくれない場合:知恵袋の実例
- 10年以上の賃貸は誰の責任?
- エアコンクリーニング費用の負担はどちら?
- エアコン掃除について管理会社の対応パターン
- エアコンクリーニングを勝手にやってもいい?
- エアコンクリーニングは入居中にできる?
- エアコン掃除を自分でやる際の注意点
賃貸でエアコン交換してくれない場合:知恵袋の実例
賃貸住宅に長く住んでいると、エアコンの不調や故障に直面することは避けられません。
特に築年数が経過した物件では、設置されているエアコンも10年以上が経過しているケースが多く、冷えない・異音がする・水漏れが起きるといった問題が頻発します。
インターネット上の「知恵袋」では、こうした状況にも関わらず、管理会社や大家がエアコンを交換してくれないという相談が数多く投稿されています。
具体的な事例として、ある入居者は「冷房が効かず、室外機も異音を立てているのに、管理会社から『まだ動いているなら交換対象ではない』と言われた」と記しています。
別の投稿では、「10年以上使われた古いエアコンで健康被害が出たのに、自費での交換を求められた」といった報告も見られました。
このような状況が起きる背景には、賃貸契約書や管理会社の方針が深く関係しています。
多くの契約では、設備の故障があっても「通常使用の範囲内での不具合に限り貸主が修理・交換する」と記されているものの、「まだ稼働するなら交換しない」という解釈がされがちです。
さらに、「入居者の使い方に問題がある可能性も考慮する」として対応を渋るケースも少なくありません。
そのため、実際に不調が生じた場合には、写真や動画で状況を記録し、「生活に支障をきたしていること」を具体的に示すことが交渉の第一歩となります。
また、温度計や湿度計のデータを併用することで「冷房効果が不十分である」という客観的証拠を補強する方法もあります。
知恵袋などで共有されている体験談は、あくまで個別のケースであるとはいえ、管理会社の対応傾向を把握する手がかりにもなります。
エアコンの老朽化に関しては「黙っていれば交換されない」ことがほとんどです。自分の居住環境と健康を守るためにも、具体的な状況証拠を揃えて、適切に申し出ることが重要といえるでしょう。
10年以上の賃貸は誰の責任?

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賃貸住宅に備え付けられているエアコンが10年以上経過している場合、その管理・交換の責任は誰にあるのか。この問いに対する答えは、状況と契約内容により異なりますが、基本的な考え方を理解しておくことは重要です。
まず、エアコンが「貸主設備」として設置されている場合、その維持管理は原則として貸主側、つまり大家または管理会社の責任になります。
エアコンが壊れたとしても、それが通常使用による経年劣化であれば、修理や交換の費用は貸主が負担すべきと考えられています。
一方で、10年以上経過しているという点においては「製造から時間が経っている=寿命の範囲内」と判断されることもあり、必ずしも交換の義務があるとは限りません。
特に「まだ動作している」という理由で修理対応さえされないケースも存在します。このような対応が曖昧になりやすいのが、まさに10年超のエアコンを巡る責任問題の難しさです。
また、契約書の中には「設置された設備の修理や交換は貸主の任意」といった文言が盛り込まれていることがあります。こうした場合、借主が不具合を訴えても、法的な強制力を持って交換を求めるのは難しいこともあります。
では、どうすればいいのでしょうか。まず確認すべきは、賃貸借契約書における「エアコンの位置づけ」です。付帯設備であるか、サービス品扱いであるかにより責任の所在が大きく異なります。
付帯設備として明記されている場合は、貸主に一定の修理・交換義務があると考えられます。
次に、エアコンの不具合が生活上どの程度支障をきたしているかを明確にすることが必要です。「室温が適切に保てない」「カビ臭がひどく健康に影響がある」など、具体的な不都合を伝えることで、貸主側も対応の必要性を認識しやすくなります。
責任の所在を明確にするには、「エアコンが通常の生活に不可欠であること」を粘り強く伝える姿勢が欠かせません。
単に古いからではなく、「古いことによって生活に支障が出ている」という視点からアプローチすることが、対応を引き出すためのポイントになります。
エアコンクリーニング費用の負担はどちら?

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賃貸物件に住んでいて、エアコンの内部クリーニングが必要になった場合、その費用を誰が負担するのかという疑問を持つ方は多いでしょう。この点については、契約内容やクリーニングの理由によって異なってきます。
まず、最も基本的なルールとして「通常使用によって発生した汚れ」に関しては、借主(入居者)がクリーニング費用を負担するケースが一般的です。
これは、日常的な掃除の延長と考えられているためです。とくにフィルター掃除や表面のほこり除去などの「軽微な清掃」は、入居者の責任で行うべきとされるのが通例です。
ただし、「専門業者による内部洗浄」が必要なレベルの汚れやカビが発生している場合には、少し話が変わってきます。以下のような状況では、貸主側に費用を求められる余地があるとされています。
-
入居時から内部にカビや汚れが蓄積していた
-
明らかに通常の使用では生じない異臭・水漏れがある
-
設備の老朽化によって清掃では対応しきれない状況になっている
これらの場合、「入居時点で既に不具合があった」と認定されれば、貸主にクリーニングの費用負担を求めることが可能です。
一方で、契約書に「エアコンの清掃費用は退去時に借主が負担する」といった特約が記載されている場合は、その限りではありません。
最近では、退去時にエアコンクリーニング代として1万円~1万5千円程度を請求する事例も増えています。こうした特約があるかどうかは、事前に必ず確認しておくべきポイントです。
クリーニング費用の負担について迷った際は、以下のように考えるとよいでしょう。
状況 | 負担者 | 備考 |
---|---|---|
通常の汚れ(使用中のホコリ) | 借主 | 自分でフィルター清掃など |
入居時からのカビ・汚れ | 貸主 | 写真などで証拠を残す |
退去時の清掃が契約に明記 | 借主 | 契約書の特約に注意 |
設備不良による内部劣化 | 貸主 | 専門業者の診断が有効 |
つまり、クリーニング費用の負担は一律ではなく、ケースバイケースで判断されます。
トラブルを避けるためには、エアコンの使用状況を定期的に記録しておくこと、そして契約書をよく読み、必要なら管理会社と事前に話し合っておくことが、安心して生活を続ける上でのポイントとなります。
エアコン掃除について管理会社の対応パターン

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賃貸物件に備え付けられているエアコンが汚れてきた場合、「管理会社が掃除してくれるのかどうか」が気になる人は少なくありません。
しかし、実際の対応は物件によってまちまちで、統一されたルールがあるわけではないのが現状です。
まず押さえておきたいのは、管理会社がどのようなスタンスでエアコン掃除を扱っているかという点です。一般的に見られる対応パターンは以下の3つに分類できます。
-
定期的な点検・清掃を行ってくれるパターン
→ 築年数が比較的新しく、管理の行き届いた物件では、入居者が申し出れば管理会社が専門業者を手配して清掃してくれることがあります。 -
基本的に掃除は入居者任せにしているパターン
→ 契約書で「通常の清掃は入居者負担」と記載されている場合が多く、フィルター掃除などは自分で行うよう求められます。内部クリーニングも自己判断で依頼するよう促されるケースです。 -
入居時や退去時のみ対応するパターン
→ 退去時のクリーニング費用にエアコン内部清掃が含まれているという契約形態もあり、入居中の清掃には応じないという管理会社もあります。
また、入居後しばらくしてから「エアコンの効きが悪い」「カビ臭がする」などの問題が起きた場合に、対応してくれるかどうかは、管理会社の判断によります。
このときのポイントは、「どの程度生活に支障が出ているか」を明確に伝えることです。
たとえば、「冷房をつけても28℃から下がらない」「カビの臭いがひどく、体調に影響が出ている」といった具体的な症状を伝えることで、管理側の反応も変わってきます。
契約書の内容に「エアコン清掃の負担者」が明記されているかどうかも確認しておくべきです。
なかには、「退去時にエアコンクリーニング費用を借主が負担する」と明記しておきながら、入居中の対応はしないとする物件もあります。
つまり、管理会社の対応は物件によってさまざまであり、事前に契約内容をよく確認し、必要があれば状況を丁寧に説明することが、スムーズな対応を引き出す鍵になります。
エアコンクリーニングを勝手にやってもいい?

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賃貸物件でエアコンの内部が汚れてきたとき、「管理会社に頼まず自分で勝手にクリーニング業者を呼んでもいいのか?」という疑問を抱く方は多いはずです。
賃貸物件に備え付けられているエアコンは、借主が自由に使えるものではあるものの、所有権は貸主側にあります。そのため、エアコンの分解洗浄や内部清掃など、機器に手を加えるような行為は「改変」と見なされる可能性があります。
とくに、クリーニング業者による高圧洗浄などでは、エアコン内部に水や洗剤を吹きかけるため、まれに故障のリスクもあるのです。
仮に故障した場合、管理会社や大家から「無断でクリーニングを依頼したことでの破損」と判断されれば、修理費を請求されることもあります。こうしたトラブルを避けるには、以下のような流れを守ることが安全です。
-
管理会社に「エアコンの状態」と「清掃希望の内容」を伝える
-
専門業者によるクリーニングの許可を得る
-
許可が出た場合は、清掃後の報告も行う
一方で、管理会社が「業者による清掃は自己責任で」と認める場合もあります。この場合でも、事前に「どこまで掃除していいのか」範囲を明確に確認しておくことが大切です。
たとえば、「分解は不可だがフィルターや吹き出し口の清掃は問題なし」といった具合に、線引きがあることもあります。
なお、軽度なフィルター掃除などは借主が行うのが通例であり、それについていちいち許可を取る必要はないケースがほとんどです。
ただし、見えない内部の汚れが気になる場合や、カビ臭がひどい場合などは、自己判断で進めるのではなく、一度管理会社に相談することをおすすめします。
清掃は住環境の快適さを保つための重要な手段ですが、貸与物件である以上、自己判断にはリスクが伴います。後悔しないためにも、事前の確認と記録を忘れないようにしましょう。
エアコンクリーニングは入居中にできる?

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賃貸住宅に住んでいると、エアコンの使用頻度が上がる季節に「内部がカビ臭い」「風量が弱い」といった問題に気づくことがあります。では、入居中にエアコンのクリーニングを行うことは可能なのでしょうか?
結論から言えば、入居中であってもエアコンクリーニングは問題なく実施できます。むしろ、長期間使用を続けていると内部にカビやホコリが蓄積し、健康被害や効率低下の原因になるため、必要であれば早めに実施するのが理想です。
ただし、賃貸物件の場合は「誰がクリーニングするか」「費用は誰が負担するか」が重要なポイントになります。
まず、自分で市販のスプレーなどを使って簡易的に掃除する程度であれば、特に問題はありません。多くの管理会社でも、「フィルター掃除などの軽作業は入居者で対応」としています。
しかし、高圧洗浄を伴うような本格的な内部洗浄となると、話は変わってきます。クリーニング業者を手配しての作業となるため、以下のような確認事項を整理しておくと安心です。
-
クリーニング業者の選定は入居者か管理会社か
-
施工内容と作業時間の共有
-
故障や破損時の責任区分
-
経費の負担者(入居者 or 貸主)
とくに、エアコンの不具合が「経年劣化によるもの」であれば、貸主側がクリーニングを手配・費用負担するケースもあります。
この判断は管理会社の対応次第となるため、「においや風量の変化」などを具体的に伝え、必要性を明確に示すとスムーズです。
また、夏場の繁忙期にはクリーニング業者の予約が取りづらくなることもあるため、計画的な対応が求められます。
入居中に清掃する場合は、施工のタイミングや騒音にも配慮しつつ、他の入居者や近隣への配慮も心がけるようにしましょう。
総じて、入居中でもエアコンクリーニングは実施可能ですが、「勝手に進めるより、事前に管理会社と確認・調整すること」が安心安全な対応につながります。
住まいを清潔かつ快適に保つための前向きな行動として、しっかり準備を整えてから実施することが望まれます。
エアコン掃除を自分でやる際の注意点

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賃貸物件で暮らしていると、エアコンの汚れが気になり、「自分で掃除してもいいのか?」と悩むことがあります。
特に夏場や梅雨の時期になると、カビ臭さや風の弱さが目立つようになり、自分で対処しようと考える方も増える傾向にあります。
実際、エアコンの軽度な掃除、たとえばフィルターのほこり取りや吹き出し口の清掃などであれば、多くの賃貸物件で「入居者の範囲」として認識されています。つまり、こうした掃除は自分で行うのが基本です。
しかし、自分で掃除を行う際にはいくつかの注意点があるため、単に「汚れているから」と思いつきで進めるのは避けた方が良いでしょう。以下に、主な注意点をまとめました。
-
分解はしない
外装カバーを外す、内部ユニットにアクセスするなどの行為は、設備に損傷を与えるリスクがあるため控えましょう。多くの賃貸契約では「設備の改変」が禁止されており、修理費を請求される可能性もあります。 -
電源は必ず切る
作業中に感電やショートを防ぐため、必ずブレーカーごと電源を落としてから掃除を始めてください。 -
専用の掃除道具を使う
市販のエアコン洗浄スプレーは便利ですが、使用方法を誤ると内部が濡れて故障する原因になります。フィルター清掃にとどめる場合でも、専用のブラシや掃除機のノズルを使うと安全です。 -
異常を感じたらすぐ中止する
異音、水漏れ、煙の発生などの異常があれば、無理に掃除を続けず、すぐに管理会社に連絡を取りましょう。 -
掃除前後の状態を記録しておく
作業前後に写真を撮影しておくと、設備破損の疑いが出た際に自分の対応が適切だったことを証明しやすくなります。
また、掃除をしても改善されない場合、たとえば風が冷たくならない、異臭が消えないなどの症状が残るようであれば、内部のカビや劣化が進んでいる可能性もあります。
そのような場合は無理に自力で解決しようとせず、管理会社に点検やクリーニングの要望を出す方が賢明です。
エアコンの掃除は、快適な暮らしを保つうえで必要な作業ですが、設備としての位置づけを理解しながら、安全に行うことが求められます。
エアコンクリーニングをしたいけど、10年以上の賃貸で困ったら

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- 賃貸でエアコンクリーニングを断られた時の対応策
- カビだらけの賃貸…すぐ対応すべき理由
- 6年と10年ではどう違う?
- 8年使用でも掃除義務はある?
- エアコンの清掃義務は何年ごとか確認しよう
- エアコンクリーニング業者に頼むときの注意点
- 大東建託のエアコンで10年超はクリーニング対象?
- 管理会社が動かないときの相談先を知っておこう
- 長期入居者向けエアコン対策マニュアル
賃貸でエアコンクリーニングを断られた時の対応策
賃貸住宅でエアコンの状態が悪く、管理会社にクリーニングを依頼したところ、「今のままで問題ないので対応しない」と断られてしまうことがあります。
このようなケースでは、「どう交渉すれば良いか分からない」と感じる方も多いのではないでしょうか。
まず大切なのは、「ただ汚れているから」ではなく、「どのような生活被害が出ているか」を明確に伝えることです。エアコンクリーニングを断られる背景には、管理会社が「動作していれば問題ない」と判断している場合が少なくありません。
このようなときは、次のような対応策が有効です。
-
使用状況を具体的に記録する
冷房運転時の室温が下がらない、異臭がする、異音がするなど、具体的な症状を温度計や動画・写真で記録して伝えましょう。抽象的な表現よりも、数値や視覚情報がある方が説得力が増します。 -
生活に支障が出ていることを説明する
「エアコンのせいで眠れない」「頭痛や咳が続いている」など、健康や生活に悪影響を及ぼしていることを伝えると、対応の必要性を理解してもらいやすくなります。 -
入居時の状態を確認する
入居時の写真やチェックリストがあれば、それをもとに「当初から不具合があった可能性」を主張することができます。 -
契約書の条文を再確認する
「設備として設置されている場合、貸主の負担で修繕・清掃する」といった記載があるかどうかをチェックしましょう。根拠となる記載があれば、対応を再度求める根拠になります。 -
文書での要望提出も検討する
電話や口頭で対応を断られた場合は、メールや書面で改めて正式な要望として提出すると、相手の対応が変わることもあります。
それでもなお対応されない場合には、地域の消費生活センターや住宅紛争処理センターなどの第三者機関に相談することも視野に入れてください。
エアコンクリーニングは贅沢品ではなく、健康で快適に暮らすための基本的な環境整備の一つです。遠慮せず、事実と証拠をもって冷静に対応を求める姿勢が大切です。
カビだらけの賃貸…すぐ対応すべき理由

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エアコンからカビのようなにおいがする、吹き出し口に黒い斑点が見えるなど、目に見えてカビが発生している状態は、健康面において非常に深刻な問題を引き起こす可能性があります。
たとえそれが賃貸住宅であっても、すぐに対応するべき理由があります。
カビは、アレルギーや喘息、頭痛、倦怠感といった体調不良を引き起こすだけでなく、小さな子どもや高齢者、免疫力の低い人にとっては、より大きなリスクを伴います。
さらに、エアコンの風に乗ってカビの胞子が部屋中に拡散すれば、寝具や衣類にも広がり、住環境全体が不衛生になってしまいます。
こうした事態を放置することで、次のような問題も起こり得ます。
-
健康への悪影響(アレルギー症状の悪化など)
-
エアコンの効きが悪くなる
-
電気代が増加する(効率が低下するため)
-
退去時に原状回復費用を請求される可能性
カビが目立っている場合、それが入居者の使用状況によるものか、もともとの内部汚れかを判断するのは難しい部分もあります。そのため、カビが見つかった時点で早急に管理会社に報告し、現状を写真で記録することが重要です。
報告の際には、次の点を明確に伝えると、対応がスムーズになります。
-
カビの発生場所(吹き出し口、フィルターなど)
-
においの有無と強さ
-
健康被害が出ているかどうか
-
入居時からの状態と比較しての変化
エアコンのカビは目に見えなくても存在することがあり、外観がきれいでも内部に繁殖しているケースも珍しくありません。
特に10年以上使われているエアコンでは、内部の汚れが蓄積している可能性が高く、専門業者による分解洗浄が必要になることもあります。
「そのうち掃除すればいいか」と放置せず、早めの対応が健康リスクを防ぎ、結果的に快適な住環境を守ることにつながります。
たとえ賃貸であっても、自分自身と家族のために、カビが確認できたら迅速な行動を心がけることが必要です。
6年と10年ではどう違う?

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エアコンのクリーニングは、使用年数によって対応の優先度が変わるのかという点は、多くの入居者にとって判断が難しい問題です。
とくに「6年使用したエアコン」と「10年以上使用されたエアコン」では、掃除の必要性や内容に違いがあるのか気になるところです。
まず、エアコンの内部には、年数に比例してホコリやカビが蓄積していきます。6年経過したエアコンでも、使用頻度が高い場合や、設置環境に湿気が多いといった条件が重なると、内部の汚れが深刻な状態になっていることがあります。
ただし、この段階では「クリーニングで十分対応できる」ことが多く、本体自体の劣化や交換の検討までは至らないのが一般的です。
一方、10年以上経過しているエアコンになると、単なる汚れの問題に加えて、機器そのものの寿命や性能劣化も視野に入れる必要が出てきます。
特に、冷暖房の効きが明らかに悪くなっていたり、異音・異臭・水漏れなどが生じている場合は、クリーニングだけで改善しない可能性も高くなります。
実際の違いを整理すると、以下のようになります。
使用年数 | 主なリスク | 推奨対応 |
---|---|---|
6年程度 | 内部のカビやホコリ、軽度のにおい | 専門業者による分解洗浄が有効 |
10年以上 | 経年劣化による部品の摩耗、性能の低下 | クリーニング+交換も視野に入れる |
また、エアコンの内部構造は複雑で、汚れやカビの状態は年数だけでは判断できない部分もあります。
実際の使用環境や手入れ状況によって、6年で故障寸前のような状態になることもあれば、10年経っても問題なく稼働しているケースもあります。
そのため、「6年だから掃除はまだ不要」「10年だからすぐ交換」と決めつけるのではなく、現在の状態をよく観察し、必要であれば管理会社や専門業者に点検を依頼するのが現実的な対応です。
特に賃貸物件の場合は、所有者との相談や費用分担についても事前に確認しておくと安心です。
8年使用でも掃除義務はある?

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賃貸住宅に設置されているエアコンが8年使用されている場合、入居者に掃除の義務があるのかどうかは、実際に悩む場面が多いテーマです。
特に、使用中ににおいが気になってきたり、効きが悪くなってきたと感じたとき、「自分で掃除すべきか」「管理会社に相談すべきか」迷う方も少なくありません。
まず確認したいのは、エアコンの清掃に関する契約内容です。多くの賃貸契約では、「日常的な清掃(フィルターや外部のホコリ除去など)は入居者の責任」とされています。
つまり、たとえ設置されてから8年が経過していても、フィルターの手入れを怠っていた場合には、退去時に費用を請求される可能性があるということです。
一方で、エアコン内部の分解洗浄などの専門的なクリーニングについては、管理会社や貸主側の判断によって対応されることが多くなっています。
これは、内部の汚れや故障が「経年劣化」によるものである可能性が高く、入居者の責任ではないからです。
つまり、「通常の手入れ=入居者の義務」、「専門的な洗浄や修理=貸主の判断で対応」という役割分担になります。ただし、曖昧なケースも存在するため、以下のような対応が必要です。
-
契約書の「設備」に関する条項を確認する
-
クリーニングの範囲と負担者について事前に問い合わせる
-
異常が見られる場合は、管理会社に写真や動画で報告する
また、エアコンが設置から8年経っているからといって、すぐに故障や性能低下が起こるとは限りません。逆に、こまめにフィルター掃除をしていないと、使用年数に関わらず性能が落ちることもあります。
日常の使用に支障がない場合は、自分でできる清掃を継続しつつ、異常が見られたときにすぐ管理会社へ報告する。このバランスが、入居者としての適切な対応といえるでしょう。
エアコンの清掃義務は何年ごとか確認しよう

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エアコンの清掃義務が何年ごとに発生するのかという疑問は、賃貸物件に住んでいる人だけでなく、物件のオーナーや管理会社側でも判断に迷うポイントです。
清掃のタイミングを見誤ると、カビの繁殖や性能の低下といった問題が起こるため、適切な頻度での管理が求められます。
結論から言えば、エアコンの清掃義務に「明確な法的基準」はありません。代わりに、設備の維持管理として「合理的な期間内に清掃されるべき」とされています。そのため、多くの管理会社や清掃業者では、次のような目安を設定しています。
清掃の内容 | 推奨される頻度 | 備考 |
---|---|---|
フィルターの掃除 | 月1〜2回 | 入居者が対応可能 |
簡易的な表面拭き取り | 3〜6ヶ月ごと | 汚れが目立つ前に行う |
専門業者の内部洗浄 | 2〜3年に1回 | 分解して行う本格洗浄 |
全面クリーニング・点検 | 5年〜7年に1回 | 古いエアコンはより早めに |
このように、清掃の種類によって適切な頻度は異なります。とくに分解洗浄は、内部のアルミフィンやファン部分にカビやホコリが溜まるため、定期的に実施しないと、においやアレルギーの原因になる恐れがあります。
また、賃貸契約書に「退去時の清掃義務」について記載がある場合も多く、その場合は「何年ごと」というよりも「退去のタイミングでクリーニング代を請求される」形になります。
この点を知らずに退去すると、予想外の費用負担になることもあるため、入居時点で契約書の確認が欠かせません。
日々の清掃と定期的なクリーニングを組み合わせてエアコンを維持することで、快適な室内環境が保てるだけでなく、設備トラブルを未然に防ぐことにもつながります。何年ごとに何を行うべきか、一度整理して把握しておくと安心です。
エアコンクリーニング業者に頼むときの注意点

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エアコンのにおいや効きの悪さが気になったとき、「自分では掃除が難しい」と判断して、クリーニング業者に依頼するという選択肢が浮かびます。
とくに内部にカビが溜まっていたり、水漏れや異音がある場合は、専門業者による分解洗浄が有効です。ただし、賃貸物件に住んでいる場合には、いくつか注意しておくべき点があります。
まず確認すべきは、勝手に依頼しても良い状況かどうかという点です。賃貸住宅に備え付けられているエアコンは、あくまで貸主の所有物であり、借主が自由に扱えるものではありません。
業者による分解や洗浄は設備の内部に手を加えることになるため、事前に管理会社や大家に連絡を取り、「業者に依頼して問題ないか」を確認することが必要です。
依頼時には、以下のような情報を整理しておくとスムーズです。
-
現在の不具合内容(におい、効きが悪い、水漏れなど)
-
使用年数や設置状況(できればエアコンの型番も)
-
どの程度の作業を希望しているか(簡易清掃か分解洗浄か)
さらに、業者選びにも注意が必要です。料金が極端に安い業者の中には、知識や技術が不足しているケースもあります。
作業後に「異常が出た」「水漏れが止まらない」などのトラブルが発生した際に、責任の所在が不明確になると、借主が損害を負う可能性もあるため、信頼できる業者を選ぶことが大切です。
確認しておくと安心なポイントとして、以下のような項目があります。
チェック項目 | 内容 |
---|---|
作業前後の状態記録 | 写真や動画で残しておくと安心 |
保険加入の有無 | 万が一のトラブル時の補償の確認 |
分解範囲 | 壁掛けエアコンのどこまで分解するか |
使用する薬剤 | アレルギーや安全性が気になる場合は要確認 |
作業完了後には、清掃した箇所の写真や報告書を業者から受け取っておくと、後々のトラブル回避にもつながります。
つまり、業者に依頼する前に「管理会社への確認」「作業内容の把握」「信頼できる業者選び」の3つを押さえておけば、トラブルなくエアコンを快適に使える環境が整うというわけです。
大東建託のエアコンで10年超はクリーニング対象?

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大東建託の賃貸物件では、あらかじめエアコンが設置されている部屋も多く、住み始めて数年が経つと、エアコンの性能や清潔さが気になってくる人も少なくありません。
中でも、「設置から10年経っているけど、クリーニングや交換の対象になるのか?」という点に疑問を感じる方は多いようです。
実際、大東建託ではエアコンに限らず、設置されている設備については基本的に「通常の使用で故障や異常が起きた場合、管理会社が対応する」としています。
ただし、すべてのエアコンが「10年経過したからといって必ずクリーニングされる」というわけではありません。
10年という年数は、一般的にエアコンの耐用年数とされる期間に近く、性能劣化やカビの蓄積が進んでいても不思議ではありませんが、大東建託の対応は次のようなパターンに分かれます。
-
動作に支障がある場合のみ対応
冷えない、風が出ない、水漏れがあるといった「明確な不具合」があるときは、管理会社がクリーニングまたは交換を手配する可能性があります。 -
においや汚れだけでは対応されにくい
カビ臭や汚れといった見た目や衛生面での不満だけでは、「機能上の支障なし」と判断され、入居者負担での対応を求められることもあります。 -
退去時に清掃費を請求されるケースも
クリーニングを自分で行っていないと、退去時にエアコン清掃費として1万円〜1.5万円ほどの費用を負担させられることもあります。
こうした対応の中で、重要なのは「現時点でどのような不具合が出ているか」を正確に伝えることです。
「10年経っているから掃除してほしい」という理由だけでは動いてくれないことが多いため、冷房効率の低下、異音、におい、カビの発生状況などを具体的に報告することが求められます。
また、大東建託では入居者専用アプリや問い合わせ窓口が整備されているため、写真を添えて状態を伝えると、スムーズに話が進む場合もあります。
対応があるかどうかは状況によりますが、「使用年数10年=クリーニング対象」とは限らないのが実情です。判断のポイントは「生活に支障が出ているかどうか」という視点で考えるとよいでしょう。
管理会社が動かないときの相談先を知っておこう
賃貸住宅に住んでいてエアコンやその他の設備にトラブルが生じたとき、まず相談するのは管理会社ですが、なかには「連絡しても返事がない」「不具合を訴えても動いてくれない」といったケースも少なくありません。
こうした状況が続くと、入居者としては非常に困ってしまいます。
管理会社が対応を渋る場合、状況を改善するためには「次の相談先」を知っておくことが重要です。まず確認したいのは、以下のようなステップです。
-
再度、書面やメールで記録を残して問い合わせる
電話だけでは証拠が残らないため、メールや書面で改めて問い合わせ内容を残しましょう。やりとりが残っていれば、後に第三者へ相談する際にも有効です。 -
大家(貸主)に直接連絡する
管理会社が機能していない場合、物件の所有者である貸主に直接伝える方法もあります。契約書に貸主の連絡先が記載されていることもあります。 -
地域の消費生活センターへ相談する
消費者の立場でアドバイスや仲介を行ってくれる機関で、設備トラブルや不当な請求について相談可能です。全国に窓口があります。 -
住宅紛争処理センターを活用する
国土交通省が管轄する住宅紛争処理支援センターでは、賃貸トラブルに関する専門家による相談・あっせんが可能です。弁護士や建築士が対応してくれます。 -
自治体の建築・住宅課などに相談する
住宅の安全性に関わる問題であれば、自治体の窓口でも相談を受け付けている場合があります。
状況によっては、「管理会社の対応が不誠実である」と証明するために、写真・動画、やりとりの記録などを残しておくことが重要です。
また、複数の入居者が同じ問題で困っているようであれば、連名で申し出ると対応されやすくなる場合もあります。
一見、管理会社がすべての窓口のように思われがちですが、それ以外にも相談ルートはいくつか用意されています。「対応してくれない」と諦める前に、適切な機関に相談し、快適な住環境を取り戻す一歩を踏み出すことが大切です。
長期入居者向けエアコン対策マニュアル

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賃貸住宅に長期間住んでいると、生活の一部となっている設備の劣化や不具合に気づく場面が増えてきます。
中でもエアコンは、年数が経つにつれて冷暖房の効きが落ちたり、カビやにおいが気になったりと、トラブルが発生しやすい設備のひとつです。
快適な住環境を維持するためには、長期入居者ならではのエアコン対策を押さえておくことが重要です。
まず前提として、エアコンのような「備え付けの設備」は、所有権が貸主側にあるため、借主が勝手に交換や大掛かりな修理を行うことはできません。
そのため、入居期間が長くなればなるほど、管理会社や大家とのコミュニケーションが重要になります。
長期入居者が押さえておくべき対策は、大きく次の3つに分けて考えると整理しやすくなります。
長期間使っているエアコンほど、内部にホコリやカビが蓄積しやすくなります。特に冷房使用中は結露しやすいため、カビの温床にもなりやすいです。以下のようなセルフメンテナンスを習慣化しておくと、トラブルを未然に防げます。
-
フィルターの掃除(月1回目安)
-
吹き出し口の拭き取り
-
使用後の「送風運転」で内部乾燥
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使用開始前の試運転
これらの作業は入居者の範囲で可能なものであり、放置していると退去時に追加請求されることもあるため、定期的なチェックが欠かせません。
長期入居していると、いつ設置されたエアコンなのか忘れてしまいがちです。しかし、エアコンの一般的な耐用年数は10年程度とされており、それ以上使い続けると効率の低下や異常動作が起こるリスクが高まります。
エアコンの型番シールには製造年が記載されているため、そこからおおよその使用年数を判断することができます。もし10年以上経過しているようであれば、以下のような症状がないか確認し、必要に応じて管理会社に相談しましょう。
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異音や振動がある
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においが取れない
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電気代が急に高くなった
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冷暖房の効きが弱い
こうした症状が見られる場合、クリーニングだけでなく本体交換の対象になることもあります。
長く住んでいると、入居時との状態を思い出すのが難しくなります。そこで、何か異常を感じたときは、スマートフォンで写真や動画を撮影しておくと、トラブルが起きた際に有利になります。
特に以下のようなケースでは記録が役立ちます。
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管理会社が動いてくれない
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異常の有無で見解が分かれている
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費用負担の範囲で揉めている
状況の証拠があれば、消費生活センターや住宅紛争処理センターへの相談時にも説得力を持たせることができます。
長期入居者にとって、エアコンの管理は「設備の維持」ではなく「生活の質」に直結する問題です。
日々のメンテナンスを続けながら、必要なときには適切に管理会社と連携をとることで、長く快適な住環境を保つことができます。賃貸住宅におけるエアコン対策は、入居年数が長くなるほど、早めの準備と対応がものを言います。
エアコンクリーニングで10年以上の賃貸における対応と注意点:まとめ
- 10年以上のエアコンでも管理会社は必ずしも交換や清掃に応じるとは限らない
- 動作していれば対応不要と判断されるケースが多い
- 賃貸契約書の設備欄でエアコンの扱いを確認することが重要
- 入居時点で汚れていた場合は貸主負担の可能性がある
- 使用中に発生した汚れは基本的に入居者負担とされやすい
- 内部洗浄などの専門的クリーニングは事前に管理会社へ確認が必要
- 勝手に業者を呼んでトラブルが起きた場合、修理費請求される恐れがある
- カビや異臭がある場合は生活への支障として証拠を提出することが有効
- 写真・動画・温湿度計データなどで状況を記録することが推奨される
- 管理会社の対応は物件ごとに異なり統一されていない
- 退去時にエアコンクリーニング費用を請求される特約があることもある
- 清掃義務の明確な年数規定はなく、2〜3年ごとの専門清掃が目安
- 自力で清掃する場合は分解せずフィルター掃除程度にとどめる
- 8年程度の使用でも不具合があれば貸主対応の対象となることがある
- 管理会社が動かない場合は消費生活センター等への相談も視野に入れる
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